不貞慰謝料について
慰謝料請求を検討中の方
判例上,夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者に対し,他方の配偶者は,損害賠償請求をすることができます。
いろいろな考え方はあろうかと思いますが,配偶者のある男性や女性と肉体関係を持つことは,本来,許されることではなく,損害賠償を請求されるとしても,社会通念上,当然の報いです。
気持ちが1番大事ですし,お金で解決できる問題ではないのかもしれませんが(お金をもらったところで傷ついた心が元に戻る訳ではない。),離婚せざるを得なくなってしまった場合はもちろん,不貞の問題を乗り越え夫婦関係を修復することになった場合でも,不貞行為の相手方に対する慰謝料請求が1つの区切りになることはあるのかもしれません(今後の不貞行為の抑止にもなり得ます。)。
最高裁昭和54年判決
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」
慰謝料請求をされている方
これに対し,不貞を理由として慰謝料請求をされた場合,どのように考えるべきでしょうか。上記のとおり,夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った場合は,故意・過失がある場合には,損害賠償義務を負います。
もっとも,全くの言い掛かりや誤解に基づくケースもあり得ますし,慰謝料の金額は,事情により大きく変わってきますから,早めに弁護士に相談し,最善の解決を探るべきです。
効果的な主張は,肉体関係を持った当時,夫婦の婚姻関係が既に破綻していた,という主張です。立証も難しく,この主張が必ずしも認められる訳ではありませんが,事案によっては,他方配偶者の慰謝料請求を排斥できる可能性もあります。
最高裁平成8年判決
「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」
☆ 弁護士費用は,民事事件の報酬基準に従い事前に決定します。事情により減額することもあります。不貞慰謝料請求(原告側)の着手金は21万円から25万7500円程度で決定していることが多いです。不貞慰謝料請求(被告側)の着手金は,15万7500円から21万円程度で決定していることが多いです。