債務整理の報酬基準(金額は全て税別)

 注)法テラス(日本司法支援センター)を利用する場合は,以下の基準ではなく,法テラスが決める基準となります(例 法テラス利用の場合の自己破産の場合の標準額155,000円)。大府法律事務所は,法テラスの要件を満たすケースでは,法テラスの利用を積極的にお勧めしています。手続は当事務所でお手伝いできます。生活保護を受給中の方は,手続終了後も生活保護を受給している場合は,法テラスの決定により法テラスへの償還が免除されますので,経済的負担なく自己破産の手続が可能です。

① 自己破産(個人破産・非事業者)

着手金 

・30万円(債権者数が10社以内)

・11社から15社は35万円

・16社以上は40万円

・債権額が1000万円を超える場合にも40万円

※ 報酬金はありません(過払金の回収等をした場合は別途回収額に対する報酬金が発生します。)。

実費について

(同時廃止の場合)

※ 同時廃止事件の予納金は11,859円とされています。また、裁判所に所定の郵便切手を納めることが必要です(約5,000円程度)。

※ 債権額・債権者数・契約内容等により必要な費用は異なる場合があります。

(小額管財事件の場合)
※ 小額管財事については、上記の申立費用に加えて管財費用20万円(裁判所に納めます。)+官報公告約15,499円必要になります。

② 任意整理事件

→ 原則として1社につき金2万円
※ 任意整理の過程で過払金が発生していることが判明することがあります。過払金の回収を行った場合には、回収分については回収額の20%が報酬となります。
※ 過払金の回収を訴訟で行う場合は別事件となり,別途弁護士費用・実費が必要となります。

③ 個人再生事件

着手金 原則30万円(住宅資金特別条項を提出しない場合)
※  住宅資金特別条項を提出する場合は40万円
※ 申立に必要な費用(約3万円)等は別途必要となります。
※ 債権額・債権者数・契約内容等により必要な費用は異なる場合があります。

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