過払金請求

 長い間、消費者金融(サラ金)やクレジットカード会社は、年利25~29.2%の高い利息をとっていました。

 しかし、利息制限法という法律では、利息の上限は15%~20%と決められています。

 この差の部分をグレーゾーン金利と呼んでいますが、このグレーゾーン金利の部分、つまりいままで上限金利を超えて利息として弁済していた部分を元本に充当してみると、もうとっくに借金を完済していたり、完済した後も支払い続けたため、払い過ぎになっている事があります。
このような払い過ぎなお金は、法律上は「不当利得」となり、返還請求ができます(一般には「過払金」と呼んでいます。)。

 だいたいの目安としては、消費者金融と5年から7年くらい以上取引があれば過払いになりやすいと言われています。高い利息で支払い続け、完済していた場合は、間違いなく過払金請求ができます。

 大府法律事務所では、可能な限り高い金額の回収を目指します。

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