保釈について

  • 保証金の納付を条件として、被告人を身体拘束から解放する制度です。
  • 勾留されている被告人,被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求ができます。実際には,弁護人が行うことがほとんどです。
  • 保釈は起訴後のみで起訴前には保釈はできません。
  • 保釈請求は、起訴があれば、公判が始まる前でも、後でも判決が確定するまでの間であれば、いつでもできます。
  • 保釈が認められる条件として,罪証隠滅のおそれがないことが必要です。被害者や証人に危害を加えるおそれがある場合も保釈は認められません。一般に,被害者がいる犯罪や被害者やその他証人予定者の証言と被告人の言い分が食い違っているケースだと,保釈が認められにくくなります。
  • 一定の重大犯罪の場合には,裁判所の裁量によらなくては保釈がされません。
  • 保釈保証金の金額は,最低でも150万円程度です。厳しいですが,この程度は必要になります。罪証隠滅のおそれが高いケースだと保釈保証金の金額も高くなる傾向があります。

 

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