労働問題

  • 賃金、残業代、退職金の支払がない・・・。

 会社からいろいろ理由を付けられて賃金、残業代、退職金を支払ってもらえない場合、そのほとんどは正当な理由がありません。
 弁護士に委任し,内容証明郵便等で請求を行い解決するケースもありますが,裁判所に、未払い賃金の支払いを求める訴訟や労働審判手続などの申立てをしなくてはならないケースもあると思われます。
 なお,賃金の請求権も消滅時効にかかります。退職金債権は5年間、それ以外の賃金請求権は2年が時効期間ですので,請求する場合は,時効期間内に訴え提起等の方法により請求する必要があります。

  • 解雇をされた方

 解雇するには,合理的な理由がなければなりません。
 労働契約法には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。
 解雇をされた場合には、まずは交渉を行い、解決しなければ,労働審判,訴訟を選択することもあります。
 労働者としては,復職を求めることや,損害賠償請求をすることができるケースもあります。
 解雇に納得できない場合には、大府法律事務所の法律相談をご利用ください。 解雇されそうな場合は,事前に対応を検討することも有効です。
 解雇された場合には,経済的に苦しい状況に追い込まれることもあるかと思いますが,一定の資力要件を満たした場合は,法テラスの無料相談をご利用いただけます。

大府法律事務所 労働問題

 

 

 

 

 

 

 

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