遺産分割
次の①②③の順序で行います。弁護士はどの段階からでもサポート出来ます。遺産の範囲や遺言書の有効性についての争いがある場合は,別途,民事裁判で決着を付けなくてはならないこともあります。
① 話し合い(=遺産分割協議) ※ もし話し合いが出来ないようでしたら①は省略しても構いません。
② 家庭裁判所での調停
③ 家庭裁判所での審判
① 遺産分割協議
相続人間での遺産の分割方法についての話し合いのことです。
相続人全員で行い、全員が同意しなければ成立しません。
相続人間の任意の話し合いですので、法定相続分と異なる分配となっていても構いません。
相続人全員で合意した内容に基づき,遺産分割協議書を作成するのが普通です。銀行等の場合は,銀行所定の書式が必要となることが多いです。
② 家庭裁判所での遺産分割調停
協議がまとまらない場合、家庭裁判所における調停をすることになります。
調停は裁判所の手続ではありますが、あくまで話し合いですので、協議の延長上で結局まとまらないということは少なくありません。
③ 家庭裁判所での遺産分割審判
調停でもまとまらない場合、調停が不成立となると,自動的に,審判という手続へ移行することになります。
審判は相続人間の同意ではなく、家事審判官(裁判官)が当事者の主張や当事者から提出された証拠をもとに判断を下し、分割方法を決定するものですので、どんなに揉めていてもここで決着がつくことになります(なお,家庭裁判所の審判に不服がある場合は高等裁判所に即時抗告をすることができます。)。審判になった場合,主張や立証の必要性が高くなりますから,弁護士に委任した方がいいでしょう。