離婚の流れ(離婚の決意をしたら)

 

 通常は,次の①②③の順序で進みます。どの段階からでも弁護士に委任することが可能です。

 

①話し合い(省略可) → 協議が可能なら協議をし、市役所に離婚届を提出します。

※ 親権は必ず決めなくてはなりません(後々の変更は困難ですので,慎重に決めて下さい。)。

※ 養育費・財産分与・慰謝料・年金分割は,離婚後でも一定期間は可能ですが,離婚する前に決めておく方が有利なこともあります。慎重に判断して下さい。

※ 協議の結果を公正証書にすることもあります。金銭の支払についての約束は,公正証書にしておくと,裁判をしなくても給料の差押え等の手続ができます。

②家庭裁判所で調停 → 家庭裁判所での話し合いです。

 直接話し合うのではなく,家庭裁判所の選任した調停委員が間に入ります。裁判をする前に調停をしなくてはならないことになっています。調停で決めたことには強制力があります(例えば,養育費を支払わない場合,給料の差押えができます。一般に公正証書よりも強制力が強いです。)。2~3回程度(場合によります。),調停期日を開き,話がまとまらないようでしたら,調停は不成立となり終了します。それでも,離婚を求めるのでしたら,裁判をするほかありません。調停が不成立となる理由は様々ですが,他方が離婚に応じない,親権者が決まらない,財産給付について合意ができないことなどが理由です。

 

③離婚訴訟(裁判) → 離婚原因を主張立証する必要があります。裁判所が証拠に基づき判決をします。

※ 養育費・慰謝料・財産分与・年金分割も請求することができます。

※ 本人のみで進めるのは難しく,弁護士に委任する必要があります。

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