刑事弁護
刑事弁護は弁護士にしかできません。
できる限り早い段階で弁護士から法的アドバイスを得ることがいい結果につながります。刑事事件の手続は,次の①→②→③という順序で進みます。
※大府法律事務所の強みはこちらを御覧下さい。
※東海警察署,刈谷警察署,緑警察署,知多警察署,半田警察署,常滑警察署,中部空港警察署等に対応
① 逮捕 → 普通は,警察がする。 通常逮捕,緊急逮捕,現行犯逮捕がある。
(逮捕後の流れ)
・ 逮捕後48時間以内に検察庁に送致されます(検察庁の検察官のところに連れていかれます。)。知多半島内の場合は,名古屋地方検察庁半田支部(半田市)に送致されますが,裁判員裁判対象事件(殺人や強盗致傷,強盗強姦,傷害致死等)や少年事件の場合は,名古屋地方検察庁(名古屋市)に送致されます。土日の場合も,名古屋地方検察庁(名古屋市)に送致されますが,これは半田支部が休日当番がないだけで,この場合,担当検察官は,半田支部の検察官になることが多いようです。
・ 検察庁で,検察官が被疑者(逮捕された方のことを法律上は被疑者と呼びます。)の弁解を聞きます。
・ 逮捕されても,警察が検察庁に送致しない,若しくは,検察官から勾留請求されない場合は,家に帰ることができます。しかし,せっかく警察が逮捕した被疑者を,検察官が家に帰してくれることはほとんどありません。ここで,弁護士の力により勾留請求を阻止することができることもあります。
※ 無用な勾留請求を阻止するのも弁護士の役割です。
・ 勾留請求されると,次は,裁判所に連れていかれます。裁判所の勾留質問室で,裁判官から勾留質問をされます。
② 勾留
→ 裁判官が勾留請求を認めると10日間の勾留が決まります。
ここでも,弁護士の活動により裁判官が勾留請求を却下してくれることもない訳ではないです。ただし,稀なケースだと思います。
※ 不当な勾留を阻止するのも弁護士の役割です。勾留に対し準抗告により争うこともあります。
原則10日です。しかし,10日延長可能です。よく延長されます。最初から20日は覚悟して下さい。厳しい取調べが始まりますので,ここでも,弁護士のアドバイスは必須です。20日後には,次の検察官の処分が出ます。厳しい取調べですが,あくまで20日間ですので,頑張って下さい。
③ 検察官の処分
→ 1 起訴 2 不起訴(起訴猶予),3 略式請求など
※ 弁護人の活動により不起訴や罰金を目指します。例えば,被害者との示談により起訴猶予処分となる事案は多々あります。
・ 2か3の場合は,家に帰ることができます。
・ 1の場合は,裁判を受けなくてはなりませんので,保釈された場合等以外は,裁判が終わるまで帰ることができません。④を参照して下さい。
④ 起訴後の活動(起訴されてしまったら・・・)
・ 自白事件,裁判員裁判以外の場合
→ 第1回公判期日が1から2か月後に指定されます。第1回目の公判期日で終結する事件も多いです。2週間後に判決宣告があります。
・ 否認事件,裁判員裁判以外の場合
→ 第1回公判期日が1から2か月後に指定され,立証方針によりますが,公判期日が数回にわたり行われます。
・ 裁判員裁判の場合
→ 自白事件であっても,公判前整理手続が実施されます。裁判は連続して実施されますが,裁判が始まるまでに6か月程度はかかります。
※ 保釈が可能な事案では,速やかに保釈を申請し,身体拘束からの解放を目指します。
※ 可能な限り速やかな社会復帰を目指します。
※ 保釈についてはこちら